ストレスチェック制度とは?概要・目的と実施の流れを解説
労働安全衛生法によって、50人以上の従業員がいる企業には年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。しかし、ストレスチェック制度の実施手順や高ストレス者への対応方法が分からず、不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、ストレスチェック制度の目的や実施の流れを解説します。ストレスチェックを適切に実施して、従業員が安心して働ける職場環境を整えていきましょう。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度が義務化された背景や制度の目的について正しく理解することは、ストレスチェックの適切な実施に欠かせません。ここではストレスチェック制度の概要を解説します。
ストレスチェック制度義務化の背景
ストレスチェック制度義務化の背景として、仕事において強いストレスや不安を抱える従業員の割合が非常に高く、精神障害を原因とした労災認定件数が増加傾向にあることが挙げられます。
引用:(厚生労働省「精神障害の労災補償状況」)
このような背景を踏まえて2015年12月に労働安全衛生法が改正され、常時使用する従業員が50人以上の企業では年1回のストレスチェックの実施が義務化されました。なお、ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は明文化されていないため、現段階では未実施でも特に罰則はありません。しかし、企業には従業員の健康と安全に配慮する「安全配慮義務」があることから、定期的なストレスチェックの実施が望ましいといえます。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度の目的は、メンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)にあります。ストレスチェック制度を通じて企業側で従業員のストレスの程度を把握するだけではなく、従業員にも自身のストレスに気付いてもらうことが重要です。また、ストレスの原因となる職場環境の改善や配置転換といった必要な措置を講じて、働きやすい職場づくりを進めることも大切です。
ストレスチェックの受検対象者
ストレスチェック制度は常時使用する従業員が50人以上いる企業が実施対象であり、ストレスチェック制度の受検対象は以下の要件を満たしている者です。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
引用:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」)
上記に当てはまれば、契約社員やアルバイト・パートも実施対象者に含まれます。また、従業員が50人未満の企業についてはストレスチェックの実施は「努力義務」とされています。
ストレスチェックの全体の流れ
ストレスチェック制度は実施対象者である従業員のほかに、ストレスチェック実施の通知や事後措置を行う人事労務担当者、ストレスチェック実施者となる産業医や保健師、ストレスチェック実施事務従事者には人事権を持たない衛生管理者などが携わります。
ストレスチェック実施者を中心として、「ストレスチェックの実施」「本人への結果通知」「高ストレス者への面接指導」「集団分析」「職場環境改善をはじめとした就業上の措置の実施」「労働基準監督署への報告」といった対応が必要です。実施の流れについては後ほど詳しく解説します。
ストレスチェック制度の実施項目
ストレスチェック制度は、ストレスチェック義務化法案に基づいた内容で実施することが重要です。ここでは、ストレスチェック制度の実施項目について解説します。
ストレスチェックの項目
労働安全衛生規則によって、ストレスチェックで使用する調査票は以下の3つの項目に関する質問を含んでいる必要があります。
・ストレスの原因に関する質問項目
・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
参考:(厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」)
ストレスチェック調査票
ストレスチェック調査票は標準版の57項目、簡略版の23項目、新職業性ストレス簡易調査票の短縮版である80項目の3つがあります。57項目が一般的ですが、その簡略版である23項目ではストレスの要因や程度について細かく分析ができないため推奨はしません。
57項目の調査票では、「仕事の量的・質的・身体的負担」「仕事の適正」「上司や同僚のサポート」「心理的・身体的ストレス反応」などを分析する項目が用意されています。
57項目版に追加の23項目を加えた80項目では、「働き甲斐(ワークエンゲージメント)」「ハラスメント」「上司のマネジメント」「人事評価」など職場の様子が詳しく分かる項目が追加され、より詳細な職場環境の課題分析ができる内容になっています。
80項目版では多角的に職場のストレス状況を把握できるため、より効率的・効果的に職場環境改善につなげることができるでしょう。
ストレスチェック実施の流れ
ストレスチェックを実施する流れについて解説します。適切な手順で実施して、従業員 の健康管理と職場環境改善に努めましょう。
①導入準備
ストレスチェックを実施するために、まずは会社としてストレスチェック実施の方針を示します。また、ストレスチェック制度の実施方法の話し合い、ストレスチェック実施者の選定をはじめとした実施体制の整備など、基本となる導入準備を行っていくことが必要です。
ストレスチェック実施者は、労働安全衛生法によって医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは衛生保健福祉士の中から選定しなければなりません。
②ストレスチェックの実施
ストレスチェックの調査票を従業員に配布し、記入してもらいます。従業員がストレスチェックを受検することは義務ではありませんが、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも従業員全員がストレスチェックを受検することが望ましいと考えられま す。そのため、企業は未受検者への受検勧奨も併せて行っていきましょう。
③ストレス結果による評価・通知
調査票の記入が終わったら、実施者または実施事務従事者が調査票を回収します。回収した調査票をもとに、実施者が従業員のストレスの程度を評価して、高ストレス者で医師による面接指導が必要な者を選定します。従業員には、実施者または実施事務従事者が評価の結果と面接指導の要否を遅延なく通知しなければなりません。
④医師による面接指導
ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要と判断された従業員から面接指導の希望があった場合は、申し出から1ヶ月以内に実施しましょう。面接指導を実施する医師は、産業医に担当してもらうとスムーズです。
また、企業は面接指導の実施から1ヶ月以内に、面接指導を実施した医師から就業上の措置に関する意見聴取を行う必要があります。就業上の措置が必要な場合には、休職や労働時間の短縮、作業転換など適切な措置を講じなければなりません。
⑤集団分析
ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果に基づいた「集団分析」が努力義務として定められています。実施者は、個人のストレスチェック結果を10人以上の集団ごとに集計・分析して、職場や部署ごとのストレス状況を把握します。個人を特定されるリスクがあるため、分析対象となる従業員全員の同意がない限りは10人を下回る単位で集団分析を行うことは原則できません。
実施者から企業へ集団分析による情報提供が行われたら、集団分析の結果をもとに、高ストレス者の多い職場や部署に対して業務内容の見直しや職場環境の改善を行いましょう。
⑥労働基準監督署への報告書の提出
ストレスチェックを実施したら、ストレスチェック報告書を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。ストレスチェックの具体的な提出期限は設けられていませんが、提出を怠ると50万円以下の罰金を科せられるおそれがあるため、速やかに提出しましょう。
ストレスチェック制度の効率化には健康管理システムがおすすめ
ストレスチェック制度の実施には、産業医や保健師との連携が欠かせません。ストレスチェック実施後の高ストレス者への面接指導における産業医との連携、面接指導の記録・管理、集団分析を行うには健康管理システムを導入すると便利です。
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