ストレスチェック報告書の書き方|提出方法や記入例・電子申請の方法

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50人以上の従業員がいる企業では、ストレスチェックの実施が義務づけられています。実施後は労働基準監督署への報告書提出が必要となるため、企業としてはストレスチェックの実施から報告書提出まで速やかに対応することが求められます。
この記事では「ストレスチェックの報告書」の書き方や提出方法、効率化のポイントを解説します。報告書の書き方や提出方法を適切に理解し、業務効率化をはかることで、スムーズなストレスチェック報告業務が行えるでしょう。

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ストレスチェックは労基署に報告書を提出する

ストレスチェック報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。労働安全衛生法により、従業員50人以上の企業はストレスチェックの実施、および労働基準監督署へのストレスチェック報告書の提出が義務付けられています。ストレスチェックを実施しなかった場合でも、報告書の提出が必要になります。

第52条の21 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

引用:(厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」)

現段階では、ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は特に定められていません。しかし、報告書を労働基準監督署に提出しなかった場合は罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。そのため、実施の有無に関わらず報告書を速やかに提出する必要があるのです。
ストレスチェック報告書は、紙での提出だけでなく「e-Gov(イーガブ)」からの電子申請も認められています。そのため、ペーパーレスでスムーズな申請が可能です。電子申請については後ほど解説します。

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ストレスチェック報告書のフォーマットと記入例

ここでは実際のフォーマットを用いながら、ストレスチェック報告書の書き方を解説していきます。

ストレスチェック報告書は、必要項目が記入されていれば特に指定はありません。何をどう記入すればよいか分からない場合は、厚生労働省のホームページからフォーマットをダウンロードできますので、活用してみましょう。

参考:ストレスチェック報告書フォーマット(厚労省)

以下のようなフォーマットを用いて必要事項を記入していきます。印刷して紙に記入する場合は、黒の消えないボールペンを使用するようにしましょう。特に気を付けたい項目については、次項で説明していきます。

引用:(厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」)

記入方法

ストレスチェックの報告書は、注意して記載するべきポイントがいくつかあります。項目を一つずつ確認しながら、注意点や記載時のポイントを押さえておきましょう。

項目記入方法
労働保険番号労働保険番号を記入します。労働保険番号が分からない場合は、厚生労働省の労働保険適用事業場検索にて調べることが可能です。
参考:厚生労働省「労働保険適用事業場検索」
対象年ストレスチェックの実施年を記入します。暦年で記入しましょう。
検査実施年月1年間でストレスチェックを複数月にわたり実施した場合は、最終月を記入します。
事業の種類事業の種類は、日本標準産業分類の中から、自社に該当するものを選択しましょう。
参考:e-Stat「日本標準産業分類検索」
事業場の名称複数の事業場がある場合は、事業場ごとに記載します。
在籍労働者数検査実施年月の末日現在の、ストレスチェック実施義務対象となった従業員数を記入します。複数の事業場を有している企業の場合は、企業全体ではなく事業場ごとの従業員数を記入するので注意しましょう。
検査を受けた労働者数ストレスチェック実施対象者のうち、報告対象期間内に検査を受けた従業員数を記入します。1人が1年間で複数回検査を受けた場合は、1人で数えます。
面接指導を実施した医師面接指導を実施した医師を記入します。面接指導を受けた従業員数が0人だった場合は、空欄で問題ありません。
面接指導を受けた労働者数面接指導を受けた従業員の人数を記入します。面接指導を受けた従業員数が0人だった場合は、空欄で問題ありません。
産業医産業医の名前と所属機関を記入します。産業医の押印は不要です。

1.労働保険番号
労働保険番号を記入します。労働保険番号が分からない場合は、厚生労働省の労働保険適用事業場検索にて調べることが可能です。

参考:厚生労働省「労働保険適用事業場検索」

2.対象年
ストレスチェックの実施年を記入します。暦年で記入しましょう。

3.検査実施年月
1年間でストレスチェックを複数月にわたり実施した場合は、最終月を記入します。

4.事業の種類
事業の種類は、日本標準産業分類の中から、自社に該当するものを選択しましょう。

参考:e-Stat「日本標準産業分類検索」

5.事業場の名称
複数の事業場がある場合は、事業場ごとに記載します。

6.在籍労働者数
検査実施年月の末日現在の、ストレスチェック実施義務対象となった従業員数を記入します。複数の事業場を有している企業の場合は、企業全体ではなく事業場ごとの従業員数を記入するので注意しましょう。

7.検査を受けた労働者数
ストレスチェック実施対象者のうち、報告対象期間内に検査を受けた従業員数を記入します。1人が1年間で複数回検査を受けた場合は、1人で数えます。

8.面接指導を実施した医師
面接指導を実施した医師を記入します。面接指導を受けた従業員数が0人だった場合は、空欄で問題ありません。

9.面接指導を受けた労働者数
面接指導を受けた従業員の人数を記入します。面接指導を受けた従業員数が0人だった場合は、空欄で問題ありません。

10.産業医
産業医の名前と所属機関を記入します。産業医の押印は不要です。

記入例

上記をもとに実際に記入した例が以下になります。

引用:(厚生労働省静岡労働局「ストレスチェック報告書の記入例」)

記入例を参考にして記入していけば、漏れやミスなく報告書を作成できるでしょう。

ストレスチェック報告書の提出方法

ストレスチェック報告書の具体的な提出期限は決められていません。そのため、事業場ごとに提出時期を設定することができます。ただし、年に1回のストレスチェックの実施と報告書の提出が義務づけられているので、前回の提出から1年以内に提出しなければなりません。

また、ストレスチェック報告書は本社でまとめて提出するのではなく、事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。提出方法は、郵送または直接提出、もしくは電子申請のいずれかで行えます。
ストレスチェック報告書の作成をサポートしてくれる厚生労働省の「入力支援サービス」も活用できますが、この場合は印刷して労働基準監督署に郵送または直接提出が必要です。

参考:厚生労働省「入力支援サービス」

電子申請の場合は「e-Gov(イーガブ)」を利用します。e-Gov電子申請とは、紙で行われている申請や届出などの行政手続きをインターネットで行えるサービスです。利用の際にはe-Gov電子申請アプリケーションをインストールする必要があります。

参考:e-Gov電子申請

ストレスチェック報告書の業務効率化のポイント

ストレスチェック報告書へ必要情報を入力するためには、ストレスチェック結果のデータ収集や整理が必要です。提出手続きも含め、大きな手間がかかります。こういった業務を効率化するためのポイントは、健康管理システムを活用することです。
健康管理システムはストレスチェック結果をデータ化し一元管理することが可能です。そのため、必要な情報をスムーズに検索・集計できます。報告書の提出に必要なデータもすぐに把握ができ、作成が容易に行えるようになります。ストレスチェック報告書業務を効率化したいとお考えであれば、健康管理システムの導入がおすすめです。

また、報告書の提出のみならず、健康課題があった場合の早期発見や個別フォローにも有用です。データを一元管理することで、健康状態を可視化できるようになります。高リスク者の抽出や疾病リスクの分析・予測が可能となるため、未然予防や早期発見・治療につながるでしょう。
なお健康管理システムを導入する際は、ペーパーレス化代行をしてくれるサービスを選ぶことが業務効率化のポイントです。これまでのストレスチェック結果を紙で保管している場合は、データ化することでファイリング作業や電子化作業を大幅に削減することもできます。

ストレスチェック報告書の作成には健康管理システムの活用がおすすめ

ストレスチェックは実施して終わりではなく報告書の提出までが義務となっているため、適切かつ速やかに提出することが求められます。手間のかかるストレスチェック報告書の作成を効率化するなら、健康管理システム「WELSA」が役に立ちます。
「WELSA」なら報告書の対応業務だけでなく、従業員の健康状態を具体的に把握して高リスク者の早期対応にも役立てることが可能です。ペーパーレス化も代行しており、初期導入もスムーズに行えるでしょう。ストレスチェック報告書の業務を効率化したいとお考えであれば、ぜひ「WELSA」を活用してみてください。

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