定期健康診断結果報告書の書き方|記入例と提出方法・期限

常時使用する従業員が50名以上の企業では定期健康診断の実施が義務付けられています。また、定期健康診断結果は報告書を作成して労働基準監督署に提出しなければなりません。

この記事では定期健康診断結果報告書の書き方について記入例とともに解説します。提出方法や期限も併せて確認しながら、速やかな定期健康診断結果報告書の作成・提出に役立てましょう。

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健康診断結果報告書の提出は法律で定められた義務

健康診断の実施後は、遅延なく健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。実施する健康診断の種類によって提出する報告書の内容や部数が異なるため、しっかり理解しておきましょう。

提出すべき健康診断結果報告書の種類と部数

労働基準監督署に結果報告書を提出すべき健康診断の種類と部数は、以下の通りです。

健康診断の種類健康診断結果報告書様式の名称提出部数
一般健康診断定期健康診断定期健康診断結果報告書2部
特定業務従事者健康診断定期健康診断結果報告書2部
特殊健康診断有機溶剤等健康診断有機溶剤等健康診断結果報告書2部
鉛健康診断鉛健康診断結果報告書2部
四アルキル鉛健康診断四アルキル鉛健康診断結果報告書2部
特定化学物質健康診断特定化学物質健康診断結果報告書2部
高気圧業務健康診断高気圧業務健康診断結果報告書2部
電離放射線健康診断電離放射線健康診断結果報告書2部
石綿健康診断石綿健康診断結果報告書2部
除染電離健康診断除染電離放射線健康診断結果報告書2部
その他じん肺健康診断じん肺健康管理実施状況報告3部
歯科医師による健康診断有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書2部
指導勧奨による特殊健康診断指導勧奨による特殊健康診断結果報告書2部

参考:(東京労働局「健康診断結果報告書等の提出について」)

「定期健康診断」と「特定業務従事者健康診断」は、常時50名以上の従業員がいる企業にのみ労働基準監督署への報告義務があります。従業員数が50名未満の企業の場合は、報告の義務はありません。しかし、「じん肺健康診断」は実施しなかった場合でも報告の義務があるので注意が必要です。

「歯科医師による健康診断」は、歯やその支持組織に有害なもののガスや蒸気などを発散する場所での業務に従事する従業員に対して実施が義務づけられています。令和4年10月に施行された労働安全衛生規則の改正により、従業員の人数に関わらず歯科健康診断結果報告書の提出が義務化されました。歯科医師による健康診断を実施した企業は、必ず報告書を提出するようにしましょう。

参考:(厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要」)

提出期限と罰則の有無

健康診断結果報告書の提出期限や罰則については特に法律で明文化されていません。しかし、遅延なく提出することが求められるため、遅くとも実施から3     ヶ月以内に提出することが望ましいでしょう。長期間において提出を怠った場合、労働基準監督署から注意を受ける可能性があります。

定期健康診断結果報告書の書き方と記入例

次に、定期健康診断結果報告書の書き方について解説します。定期健康診断結果報告書を作成する際は、厚生労働省のテンプレートを使用すると便利です。

参考:定期健康診断結果報告書様式

※労働安全衛生規則の改正に伴い、令和4年10月より定期健康診断結果報告書様式の一部が変更になっています。「歯科医師による健康診断」を実施した場合の報告書は、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」を使用しましょう。

定期健康診断結果報告書の書き方のポイントは以下となります。

1.対象年

報告対象の健康診断を実施した年を記入します。1年間のうち、複数月にわたって健康診断を実施した場合は、(◯月~◯月分)の欄に期間を記入しましょう。

2.健診年月日

報告対象である健康診断を実施した年月日を記入します。健康診断を2日以上に分けて実施した場合は、1で記入した報告対象期間内で最後の一人が健康診断を実施した日を記入しましょう。

3.事業の種類

日本標準産業分類の中分類を参照して記入します。

参考:日本標準産業分類

4.健康診断実施機関の名称

健康診断を実施した医療機関・健診センターの名前を記入します。健康診断実施期間が複数ある場合は、それぞれについて記入しましょう。

5.在籍労働者数

2で記入した「健診年月日現在」の常時使用する労働者数を記入します。一定期間のみ使用する従業員や、通常の従業員に比べて所定労働時間が4分の3以下の従業員など、臨時的に雇用している従業員は在籍労働者に含みません。

6.受診労働者数

2で記入した「健診年月日現在」の健康診断を受診した労働者数を記入します。会社で実施する健康診断の代わりに人間ドックを受診している従業員がいれば、その従業員も含めて報告しましょう。

7.特定業務従事者数

特定業務とは健康に有害な危険性のある業務のことで、特定業務に常時従事している従業員の数を記入していきます。イ~カに該当する特定業務は以下の通りです。

労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」)
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「計」の欄にはイ~カまでの合計値を記入します。上記の業務に常時従事している従業員は、6ヶ月以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなければなりません。

8.健康診断項目

検査項目ごとの健康診断実施者数と有所見者数を記入します。なお、労働安全衛生規則第44条により実施を省略できる項目において健診対象者がいない場合、記入の必要はありません。

有所見者とは、検査結果において「正常ではない」と判定された人のことです。健康診断結果用紙の各項目における判定結果をもとに、有所見者の抽出を行います。健診機関や自治体によって判定基準は異なりますが、多くの場合A~Hの8段階で判定しています。このうち、「要医療(要治療)」のD判定、もしくは「要精密検査」のE判定を合計した数を有所見者として扱うと良いでしょう。

9.所見のあった者の人数

検査項目全体で、何らかの項目に所見のあった従業員の人数を記入します。なお、⑧で記入した健康診断項目すべての有所見者数を単に足し合わせた人数ではないため、1人の従業員が複数の項目に所見がある場合でも1人として数えましょう。

10.医師の指示人数

9の「所見のあった者の人数」のうち、健康診断の結果、要医療・要精密検査の判定があった従業員や就業制限がかかった従業員など、医師による指示があった従業員の人数を記入します。

11.産業医

選任している産業医の氏名、所属先、所在地を記入します。以前は産業医の押印や電子署名が必要でしたが、現在では産業医の押印・電子署名は不要です。事情によって所属先を伏せておきたいというケースもあるため、産業医に確認のうえ記入方法を検討しておくと良いでしょう。

12.事業者職氏名

会社の代表者職氏名を記入します。労働保険代理人名等は原則不可なので注意しましょう。

定期健康診断結果報告書の提出方法

定期健康診断結果報告書の提出方法は、以下の2つです。

・所轄の労働基準監督署に直接、または郵送して提出
・電子申請

電子申請の場合は「e-Gov電子申請」から提出が可能です。詳しくは、「e-Gov電子申請」をご確認ください。

参考:e-Gov電子申請

定期健康診断を実施したら、いずれかの方法で速やかに定期健康診断報告書を提出しましょう。

定期健康診断結果報告書の作成・提出は健康管理システムを活用すると便利

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