ストレスチェック制度の対象者は?対象となる範囲・条件を解説

労働者の心身の健康を守るためにも、ストレスチェックを実施してメンタルヘルス不調の未然予防に努めることが大切です。ストレスチェックの実施義務がある企業は、対象となる労働者に対してストレスチェック受検の働きかけをしていく必要があります。

この記事では、「ストレスチェック制度の対象者」について解説します。受検対象となる範囲や条件を正しく理解して、ストレスチェックを適正に実施していきましょう。

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ストレスチェック制度の概要

はじめに、ストレスチェック制度の概要について解説します。

ストレスチェックの義務化

2015年12月に施行された労働安全衛生法の改正により、50人以上の労働者がいる企業では年1回以上のストレスチェックの実施が義務化されました。ストレスチェック制度が義務化された背景としては、精神疾患やメンタルヘルス不調を原因とした労災請求件数が増加傾向にあったことが挙げられます。

ストレスチェック制度の目的は、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防ぐことにあります。ストレスチェックの結果を通して労働者本人に自身のストレス状況を自覚してもらい、そのうえで集団分析を行って職場環境の改善につなげることが重要です。

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックの実施は以下のような手順で行います。

引用:(厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」)

ストレスチェックは個人情報に該当する労働者の健康情報を扱うため、正しい実施体制の構築と厳重な情報の取扱いが求められます。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者がいる企業です。しかし、実際にストレスチェックの受検対象となる「労働者」とは定義が異なります。

下記で詳しく解説しておりますので、前提としてしっかりと押さえておいてください。

ストレスチェック実施対象の企業

まず、ストレスチェックの実施義務の対象となる企業の条件を見ていきましょう。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者がいる企業にはストレスチェックの実施義務が定められています。

(産業医を選任すべき事業場)

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

参考:(厚生労働省「ストレスチェック制度に関する法令」)

この条文における「常時五十人以上の労働者」とは、契約期間や労働時間に関わらず、常態的に使用している労働者をカウントします。そのため、出勤日数が週1回程度のアルバイトやパートであっても、継続的な雇用で使用している状態であれば「常時使用している労働者」としてカウントする必要があるので要注意です。雇用形態に関わらず常時50人以上の労働者がいる場合、企業はストレスチェックを実施しなければなりません。

労働者が50人未満の企業の場合、ストレスチェックの実施は努力義務となりますが、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善に取り組むためにも実施することが望ましいでしょう。

ストレスチェック受検対象の労働者

続いて、ストレスチェックを実施する場合の受検対象者の条件を見ていきましょう。ストレスチェックの受検対象となる労働者は、労働安全衛生法によって以下のように定められています。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労 働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。 

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する 通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しては、ストレスチェックを実施することが望ましいこと。

引用:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」)

ストレスチェックの実施義務がある企業において上記の条件を満たす労働者は、雇用形態を問わずストレスチェックの受検対象者にあたります。ストレスチェックの受検対象者は、社会保険対象者とほぼ同じ要件だと考えると分かりやすいでしょう。ただし役員は「使用者」にあたるため、ストレスチェックの実施義務は発生しません。

上記をまとめると、ストレスチェックの受検対象者は以下のようになります。

雇用形態契約期間所定労働時間対象の可否
正社員(一般社員)期間の定めなしフルタイム対象
正社員(役員)期間の定めなしフルタイム対象外
契約社員パート・アルバイト1年以上(更新含む)4分の3以上対象
契約社員パート・アルバイト1年以上(更新含む)4分の3未満対象外
契約社員パート・アルバイト1年未満(更新予定なし)4分の3以上対象外
契約社員パート・アルバイト1年未満(更新予定なし)4分の3未満対象外

たとえば正社員が40人・継続的に雇用しているアルバイトが15人いる企業の場合、「常時50人以上の労働者」の条件を満たすため、その企業にはストレスチェックの実施義務が発生します。しかし、アルバイト15人のうち10人の所定労働時間が4分の3未満であれば、その企業におけるストレスチェックの受検対象者は、対象外となるアルバイト10人を除く労働者45人となります。

このように、労働者の使用状況によってストレスチェックの実施義務の判断基準となる労働者数よりも、受検対象となる労働者数のほうが少なくなるケースもあるのです。

ストレスチェック受検対象外となる労働者

契約期間や所定労働時間を満たしていても、条件によってはストレスチェックの受検対象外となることもあります。それぞれ見ていきましょう。

①休職者

病気療養、産休、育休、介護などの理由で休職している労働者に対しては、ストレスチェックを受検させる義務はありません。

②海外の長期勤務者

日本の企業から海外に長期出張している労働者に対しては、ストレスチェックを受検させる必要があります。ただし、海外の現地法人に雇用されている場合は日本の法律が適用されないため、ストレスチェックを受検させる義務は発生しません。

③派遣社員

派遣社員については、派遣元事業者がストレスチェックを実施しなければなりません。ただし、集団分析を行う場合は職場ごとで実施することが望ましいため、派遣先事業者は派遣社員も含めてストレスチェックの実施および集団分析を行うと良いでしょう。

④出向者

ストレスチェックは、出向者と労働契約関係のある事業者が行います。出向元と出向先のどちらで受検するかについては、指揮命令権や賃金の支払いなどから総合的に判断する必要があります。

ストレスチェック対象者の受検義務の有無

ストレスチェックの実施は企業側の義務ではあるものの、労働者側には受検義務は発生しません。そのため、企業は労働者に対してストレスチェックの受検勧奨はできますが、受検を強制できない点には要注意です。また、ストレスチェックの目的について労働者に説明する、繁忙期に重ならないように実施時期を設定する、検査結果による仕事への影響・不利益はないことを伝えるなど、ストレスチェックの実施が労働者の負担とならないように配慮することが求められます。

ただし、ストレスチェックを実施する目的であるメンタルヘルス不調の未然防止、健康課題の早期発見、ストレスチェックの結果を通じて職場環境改善につなげることなどを踏まえると、原則として対象者全員が実施することが望ましいと考えられます。

ストレスチェックを効率的に実施するなら健康管理システムの活用を

ストレスチェックを実施する場合、受検率を上げるとともにその結果を活用して職場の環境改善につなげることが重要です。受検率を上げるには、ストレスチェック未受検者への受検勧奨が欠かせません。そこで役立つのが健康管理システム「WELSA」です。

WELSA」なら、ストレスチェック未受検者へのリマインドを自動化でき、業務効率化につながります。また、ストレスチェックの結果をデータ化して管理できるため、データの分析・活用も可能です。さらには集団分析、面談記録の管理といった機能も充実しており、効率的なストレスチェックの実施に役立つでしょう。ストレスチェックを実施する際は、ぜひ「WELSA」の導入をご検討ください。

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