ストレスチェックの結果が高ストレスだった社員への正しいアプローチ方法

近年注目が集まっている「働く人のメンタルヘルス」。労働者の自殺やうつ病の発症などの精神障害による労災請求件数も増えたこともあり、国も力をいれてこの問題に取り組んでいます。 平成27年から事業者でのストレスチェック制度が開始され、高ストレス者の把握や、その対応については事業者の義務となりました。しかし、高ストレス者への対応やアプローチは、本人の不安を助長しないように慎重におこなう必要があります。 今回は、ストレスチェックの概要や目的を理解した上で、高ストレス者へ向けた具体的な対応方法を紹介します。

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職場におけるストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、労働者が職務上どの程度のストレスがかかっているかをチェックし、その結果に基づいて医師との面接指導を行うものです。これは労働安全衛生法に記載されており、常時50名以上の従業員がいる事業所では、1年以内に1回の実施が義務付けられています。

ストレスチェックは、職場環境が原因でストレスを抱える従業員にとって、必要不可欠といえるでしょう。そこで職場におけるストレスチェック制度の概要について解説します。

ストレスチェックを実施する目的

ストレスチェックの目的は、次の3点が挙げられます。

・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止
職場におけるメンタルヘルスケアでは、従業員へのケアと職場の環境改善のいずれも必要です。ストレスチェックには、一次予防にあたるメンタルヘルス不調の未然防止、早期発見を強化する機能があります。

・労働者自身のストレスへの気づきを促す
ストレスチェックの結果を知ることによって、客観的に自分のストレス要因や不調に気づくことができます。自覚症状がない人も、自分の状況を見直し、どうすればよりストレスなく働けるかを考えるきっかけにもなるでしょう。

・職場が原因となるストレスの軽減につなげる

ストレスチェックの結果を分析することで、従業員のストレス要因やリスクを特定できます。事業所にはこれをもとに「働きやすい環境設定」や「働き方の改善」を求められます。誰もが働きやすい職場づくりは、結果として生産性の向上にもつながるでしょう。

ストレスチェックの実施内容

ストレスチェックは、厚生労働省の「ストレスチェック制度 導入マニュアル」に記された内容をもとに質問項目をたて、回答の点数からメンタルヘルスの状況を把握します。決められた書式はなく、事業所ごとに作成可能です。

また厚生労働省が使用を推奨する「職業性ストレス簡易調査票」も活用できます。以下は、チェック内容に必須の項目です。

・ストレスの原因に関する質問項目
・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

これ以外にも、ストレスチェックの要点を踏まえて事業所独自の内容を盛り込むことができます。ただし、ストレスチェックはあくまで働いている人に向けたものです。「性格診断」「希死念慮」「うつ病検査」といった内容は、背景事情が含まれて評価されるべき内容なので、項目に入れるのは控えましょう。

(参考:厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57 項目))

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ストレスチェックの「高ストレス」とは?

事業所で義務付けられているストレスチェックは、メンタルヘルス不調の未然防止と、高いストレスを抱える人の早期発見が重要な目的です。その結果からリスクがあると判断された人は高ストレス者とされますが、基準は法定などで決まっていません。

ストレスチェックの結果や面談でおこなわれる評価が、最終的な選定の判断となります。ここでは改めてストレスチェックの「高ストレス」とはどのような人なのかを見ていきます。

高ストレスの自覚症状があり状況が悪い人のこと

ストレスチェックの項目で「心身のストレス反応」の自覚症状が高い人は、高ストレス者と判断される状態といえます。具体的には、身体症状(吐き気、頭痛、動悸など)と、精神症状(やる気が出ない、そわそわするなど)などです。

これらを抱えたまま働くと、のちに精神疾患を発病するリスクを高めます。また、働き方や業務の負担などのストレス要因が高く、上司や同僚へのサポートを求められない人も同様です。この場合、自力での状況改善は難しく、高ストレス者といえるでしょう。

高ストレス者と選定される基準

高ストレス者は、ストレスチェックで出た結果から、それぞれの項目でどれぐらい高い点数があるのかを見て選定されます。以下のような傾向がみられる人には注意が必要です。

・「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目」の合計点数が高い人

心身の不調を感じている人は、自身のストレス要因が解消されないと、今後さらに状態が悪化するリスクがあるといえます。事業所側からすると、このような人を放置してしまうと、休職や離職の確率が上がるでしょう。

・「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目」が一定の点数以上あると同時に、「ストレスの原因に関する質問項目」、「労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目」の点数が著しく高い人

仕事量や質に高いストレスを感じており、かつ周囲からのサポートを受けられていない状況は、心身の不調につながるリスクがあります。事業所は職場環境の見直しと、その人に合った適切な労働をできるよう調整が求められます。

高ストレス者は事業所全体の10%程度とされていますが、その基準は事業所の状況によって変動します。事業所によっては10%よりも多くなるケースもあり、必ずしも一定ではないことを認識しておきましょう。

高ストレス者の把握方法

高ストレス者数を把握する方法は2つあります。それは「ストレスチェックの点数」と「それを補足する面談」です。ストレスチェックによる高ストレス者の把握は、先ほどの判断基準をもとにおこなわれます。しかし、最終的に高ストレス者かどうかの判断は医師や保健師などの実施者が決めるため、慎重に扱わなければなりません。

そして、本人が面接による指導を希望する場合には、面接指導を実施することは、事業者の義務です。この面接は、本人から仕事上のストレスや心身の状態を詳しく聞き、高ストレス者にあたるのかを判断する補足的なものといえます。

面接の中で、早急に専門的な支援が必要と産業医などから判断した場合は、精神科の受診や外部の相談機関を勧める場合もあります。

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高ストレス者に向けた具体的なアプローチ

ストレスチェック制度は、一定の条件下にある事業所には実施義務があります。しかし、受ける側の従業員は、必ずしもストレスチェックを受検する義務はありません。

そのため、従業員にはまず受検の推奨をしていくことが大切です。また、受検の強要は労働者にとっての不利益な取り扱いになります。

まずはストレスチェックの目的を理解してもらい、その結果によって従業員が不利益を被ることがないことを周知しなければなりません。ここでは高ストレス者に向けた具体的なアプローチを紹介します。

本人が申し出た場合は医師の面接指導を実施

医師の面接指導は、メンタルヘルス不調のリスクを評価するものです。具体的には、以下の3点が面接の内容になります。

・当該労働者の勤務の状況
・当該労働者の心理的な負担の状況
・それ以外の心身の状況

従業員本人に自分の不調に気づいてもらい、必要なセルフケアについても考えてもらうきっかけとなる面接といえるでしょう。面接後1か月以内に、事業所は医師から健康確保に必要な情報を聴取し、就業上の措置に関する検討が必要となります。

面接を申し出ない従業員へのフォロー

高ストレス者と選定された人の中には「この結果を誰かに知られたらどうしよう」「この結果から会社に不当な扱いをされるのでは」と考え、自ら面接を申し出ないこともあります。

このような状況を防ぐためにも、まずはストレスチェックの実施目的と、不利益に取り扱われないことを周知し、面接指導につながりやすい職場環境を作ることも大切です。それでも事業所内で面接を申し出ない場合は、外部の心療内科やカウンセリングに行くことをおすすめするとよいでしょう。

面接指導で配慮すべき2つのポイント

自分の悩みや心身の状況を他者に伝えることは、心理的負荷も高く、センシティブに扱う必要があります。そこで面接指導で配慮すべき2つのポイントについて見ていきましょう。

面接指導のメリットを本人に正しく伝える

面接指導とだけ聞くと「何か根ほり葉ほり聞かれるのではないか」と身構えてしまうことも多いでしょう。そのため、面接指導にはメリットがあることから伝えてください。

面接指導は、医師や保健師といったメンタルヘルスに関する専門家が行うため、客観的に自分の状況を整理できます。また、自分の悩みや心身の状況に関するフィードバックをもらうことで、必要なセルフケアを専門家と一緒に考えることができるでしょう。

本人に不利益がないことをきちんと伝える

面接指導の際は、本人が高ストレス者となっても、不利益な取り扱いをされないと説明することが必要です。これは面接に対しての安心につながります。

また、個人情報がもれることなく、守られることもきちんと説明しなければなりません。事業所が高ストレス者に対して不利益な措置をとることは法律で禁止されていることも伝えましょう。

面接を申し出やすくする企業側の取り組み

事業所側が高ストレス者と判定しても、なかなか面接の申し出につながらないことが多くあります。しかし、事業所のメンタル不調を未然に防止するためにも、できる限り面接につなげていくことが望ましいでしょう。

そのため、事業所側は高ストレス者が申し出やすい環境の構築が必要です。具体的な内容として、以下の内容を参考にしてください。

オンライン受付の実施

電話や直接顔を合わせての申し出は、ストレス負荷が高いうえに、行動へのハードルが高くなります。面接を受けたいと思っていても、申し出自体に大変さを感じ、諦める人もいるのです。

しかし、面接の申し出をおこなう方法を工夫することで、行動に移しやすくなります。その1つが、オンラインでの受付です。

顔を合わせずに受け付けてもらえるため、申し出のハードルを下げることができます。また申し出に時間を作らなくても、合間の時間で行えることもメリットです。

社外へ相談するための専用窓口を設置

事業所内に相談窓口は設置されていても、あまり使われないのが実情です。それは「周りの人に見られたらどうしよう」「社内で噂になるのでは」と不安に感じる人が多いことが理由かもしれません。

特に高ストレス者は、周囲からの評価や噂に敏感です。事業所に自分の状況を知られたくないという人に向け、社外に専門相談窓口を設置する方法があります。

社外の相談窓口であれば社内の人に知られないので、気軽に相談できます。

周囲に知られないための配慮

ストレスチェックを実施した結果、自分が高ストレス者だった場合は、周囲には知られたくないと考える人も多いでしょう。そのため、面接は社内ではなくオンラインツールなどを活用した社外での実施がおすすめです。そうすれば周りの目を気にすることなく、面接を受けられます。心身の状況やストレスといったデリケートな内容のため、話しやすい環境づくりや配慮が大切です。

高ストレスの本人を不安にさせないことが重要

今回は、ストレスチェックについて解説し、高ストレス者に向けて事業所がおこなう対応について紹介しました。ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の未然防止とともに、事業所の職場環境の見直しが目的です。

特に高ストレス者には「自分が不利益を被るのでは」と不安にさせない工夫が重要となります。事前の丁寧な説明や、面接につなげるための方法を考え、正しい方法で実施しましょう。

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