健康診断を受診拒否する従業員への適切な対応方法とは?

健康診断の実施は企業の義務ですが、中には健康診断を受診拒否する従業員への対応に頭を悩ませている人事労務担当者も多いのではないでしょうか。この記事では、「健康診断を受診拒否する従業員への適切な対応方法」について解説します。受診率向上は義務履行だけではなく、従業員の心身の健康の維持・向上、健康リスクの早期発見・早期対処、ひいては企業の成長や業績アップにもつながります。

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健康診断の受診は労働安全衛生法によって定められた義務

労働安全衛生法66条第1項により、企業は健康診断を実施することが義務付けられています。違反すると50万円以下の罰金を科せられる可能性があり、企業は必ず実施しなければなりません。
さらに、労働安全衛生法66条第5項には「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」とあり、従業員にも健康診断を受診する義務があります。これにより、原則として従業員が健康診断を受診拒否することはできません。

参考:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」)

健康診断を受診拒否する従業員に対する罰則は法律で定められていませんが、健康診断の受診拒否に対する処分の懲戒規定を就業規則に盛り込んでおけば、懲戒処分も可能となります。ただし、いきなり懲戒処分にするのではなく、まずは健康診断の受診は法律によって定められた義務であることや、会社には従業員の健康に配慮する「安全配慮義務」があることを伝え、従業員からの理解を得ることが大切です。

従業員が健康診断を受診拒否する理由とは

従業員が健康診断を受診拒否することには、さまざまな理由が考えられます。健康診断を受診したくない従業員への対応方法を考えるために、受診拒否の理由を理解しておきましょう。

健康診断自体への抵抗

健康診断を受診拒否する理由としては、健康診断そのものが嫌という場合がほとんどです。特に採血やレントゲン検査による放射線被爆、バリウム検査などが原因で抵抗を感じていることが多いでしょう。
採血は「採血すると気分が悪くなる」「痛いのが怖い」といった理由から、嫌がる人は少なくありません。この場合の対処としては、健診時に目隠し付きのベッドを利用して横たわった状態で採血する、採血の順番を最後にしてもらうなど、病院や医師に対して事前に必要な措置についての相談をしておくと良いでしょう。
また、レントゲン検査による放射線被爆やバリウム検査に対して抵抗を感じているようであれば、産業医または医師に相談することが大切です。産業医が受診しなくても問題ないと判断すれば、再受診の必要はありません。ただし、高リスク者で就業判定が難しい場合などは再受診が必要となります。

会社が指定した受診機関への抵抗

指定病院の評判の悪さや過去の受診対応による信用性の低さを理由に、会社が指定した病院で受診したくないという従業員もいます。
この場合は、従業員に寄り添うことを意識しつつ「健康診断の受診は会社の義務であること」や「従業員の健康状態を把握するために必要な取り組みであること」を説明しましょう。それでも理解を得られない場合は、従業員自身が任意の病院で受診して診断結果を会社へ提出するといった対応でも問題ない旨を伝え受診を促しましょう。
労働安全衛生法66条第5項には「事業者の指定した医師又は、歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を照明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」と定められています。これにより、上記のような対応でも受診義務を果たせることになるためです。

参考:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」)

忙しく面倒に感じる

繁忙期や業務量過多などで多忙なため、健康診断の受診を面倒に感じている従業員もいます。健康診断は労働安全衛生法によって義務付けられている取り組みであることから、必ず受診しなければならい旨を説明して従業員の理解を得るように心掛けましょう。
また、業務量過多を理由に受診が難しい場合は、部署内で業務量の調整を行うなどして従業員が受診できる体制を整えることも大切です。

健診結果を知るのが怖い

健診結果で病気が見つかることが怖いという理由から、健康診断への受診に不安を感じている従業員もいます。従業員の健康状態を知ることは、従業員の就業判定をするうえで非常に重要です。労働災害を未然に防止するためにも、病気の早期発見・早期治療を可能にすることが大切である旨を伝えて従業員を説得しましょう。

診断結果を会社に知られたくない

「会社に病気を知られたくない」「体重や腹囲といった個人情報を知られたくない」など、診断結果を会社に知られたくないという理由で、健康診断を受診拒否する従業員も少なくありません。持病の発覚によって自身の人事に影響が出るかもしれないと不安を抱いていたり、体重や中性脂肪などの体型に関わる数値を知られることでハラスメントを心配したり、自分に不都合が起こるリスクを恐れている場合があります。
企業は従業員の気持ちに寄り添うとともに、プライバシーに十分配慮しなければなりません。2019年4月から「健康情報取扱規程」の策定が義務付けられ、従業員の健康状態を取り扱える人と、扱う範囲の権限を定めることが必要になりました。そのため、企業の個人情報に関する取扱いに関して、保護体制の説明を行って従業員の不安を取り除くようにしましょう。

健康診断を受診拒否する従業員への対応方法

健康診断を受診拒否する従業員に対しては、しっかりと受診してもらうよう対応しなければなりません。ここでは従業員への具体的な対応方法を解説します。対応時のポイントを押さえて、受診率アップを目指しましょう。

就業規則に健康診断の受診義務を明記し説明する

受診拒否する従業員の中には、健康診断を福利厚生と勘違いしている人がいるかもしれません。そのため、健康診断は法律によって定められた義務であることを従業員にしっかり説明する必要があります。
就業規則に健康診断の受診義務を明記すれば、規定としての説得力を提示することが可能です。これにより、従業員が健康診断を受診拒否した場合は業務命令違反になります。健康診断の必要性の理解につながるとともに、従業員自ら進んで受診する可能性が高まるでしょう。

最悪の場合は懲戒処分となる可能性を示す

上記の方法で健康診断の受診が義務付けられていることを説明しても従業員からの理解を得られず、何度も受診拒否される場合は、業務命令に違反して懲戒処分となる可能性があることを伝える必要があります。不当解雇として訴えられないためにも、就業規則に健康診断の受診義務を盛り込むことが重要といえるでしょう。
また、受診拒否する従業員を放置することは安全配慮義務違反となり、企業に罰則が科せられるリスクがあります。こうしたリスクを回避するためにも、企業としては受診拒否する従業員への対応が非常に重要です。

健診日を複数設定する

業務の都合上、どうしても日程が合わなくて受診ができないといった場合もあります。そのため、受診しやすいように、健康診断の受診日程を複数設けておくと良いでしょう。また、健診日を繁忙期に設定している場合は、受診時期の見直し・再調整も必要です。部署ごとに繁忙期が異なる場合は、部署ごとに受診時期を設定することで受診率アップにつながります。

健診予約をしていない従業員への定期的なリマインド

健診予約を入れていない従業員の中には、ただ単に予約を忘れている場合もあります。そのため、定期的にリマインドを行うことが重要です。リマインドを複数回行っても健診日を登録しない場合は、上長を含めて従業員本人へ連絡するようにします。
何度リマインドしても期限内に健診予約をしない従業員に対しては、会社側で日程を決めましょう。従業員にはそれに従うよう伝達し、予約代行することで受診漏れを防ぐことができます。

健康診断を受診拒否する従業員へのフォローアップは大変

さまざまな理由から健康診断を受診拒否する従業員がいるため、健康診断の重要性を理解してもらい受診を促すことは非常に大変です。健診予定日が決まっていない従業員の把握・受診勧奨のフォローといった業務にも手間がかかります。
未受診者の抽出および受診勧奨のリマインドメールを一括送信するなど、業務効率化をはかるためには健康管理システムが役に立ちます。健康管理システム「WELSA」なら、対象者の抽出を簡単に行えるうえに、未受診者へのリマインド業務も自動化可能です。そのため、未受診者への対応をスムーズに行えるようになるでしょう。
また、健診結果データをもとに、再検査対象者の抽出・再受診勧奨といったフォローアップも実施可能です。健康診断の受診率アップおよび企業の健康管理業務効率化のために、ぜひ「WELSA」導入をご検討ください。

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