産業医とは?選任基準と業務内容・臨床医との役割の違いを解説

従業員の健康管理が求められている企業にとって、医学的な立場から意見・指導を行ってくれる産業医との連携は欠かせません。しかし、産業医の業務内容について詳しく知らないという人事労務担当者の方も多いと思います。

この記事では、産業医の選任基準や業務内容、臨床医との役割の違いについて解説します。産業医の業務範囲や条件を正しく理解して、従業員の健康管理と安全な職場づくりに役立てましょう。

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産業医とは

産業医とは、事業場において労働者が健康・安全を確保しながら働けるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。労働安全衛生法によって、一定の規模を超えた企業では産業医を選任しなければなりません。

産業医の要件

産業医の要件は、労働安全衛生法第13条第2項により「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と定められています。この場合の「一定の要件」とは以下の通りであり、いずれかの要件を満たした者から選任する必要があります。

労働安全衛生法第14条2項

  1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了したもの
  2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の過程を設置している産業医学大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する享受、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあったもの
  5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

引用:(厚生労働省「産業医の関係法令」)

産業医の選任基準

常時使用する従業員が50人以上いる企業では、産業医の選任が義務付けられています。事業場の規模によって選任する産業医数や嘱託・専属などの選任形態が定められており、選任基準は以下の通りです。

事業場の規模産業医の選任人数産業医の選任形態
50人未満産業医の選任義務なし産業医の選任義務なし
50人~499人1人嘱託も可
500人~999人1人嘱託も可
500人~999人
(一定の有害業務に500人以上を従事させている場合)
1人専属
1000人~3000人1人専属
3001人以上2人専属

事業場の規模が大きくなるほど、産業医の業務範囲が広くなり業務量も増加するため、事業場の規模によって選任の人数や形態が異なっています。

嘱託産業医と専属産業医の違い

嘱託産業医とは、50人以上999人以下の従業員がいる企業を対象に、普段は開業医や勤務医として働く医師が所定の日に企業を訪問し、面談や巡視などを行い従業員の健康管理を実施する産業医のことです。ただし、有害業務に従事している従業員が常時500人以上になると、嘱託産業医ではなく専属産業医を選任しなければなりません。

専属産業医は非常勤の嘱託産業医とは違い、企業に専属で「産業医の業務」に従事する常勤の産業医を指します。常時1000人以上の従業員がいる企業は専属産業医を選任する必要があり、常時3000人以上の従業員がいる企業では専属産業医を2人以上選任することが求められます。

産業医と臨床医の役割の違い

産業医は、病院に勤めている臨床医と何が違うのでしょうか。それぞれの役割を見てみましょう。

産業医臨床医
活動場所企業病院・クリニック
対象者事業主・労働者患者
役割労働者の健康保持・増進患者の検査・診断・治療
立場企業と労働者間の中立的な立場患者に寄り添う立場
事業主への勧告権ありなし

臨床医は「患者」を対象として検査・診断・治療を行うのに対し、産業医は「労働者」を対象として健康管理・職場管理を行います。また、産業医は事業主への勧告権を有しているので、労働者の健康や安全を確保するために必要な勧告をすることが可能です。産業医から勧告があった場合、企業はその勧告内容に従って必要な措置を講じなければなりません。

産業医の業務内容

産業医の主な役割は労働者の健康管理・職場管理です。具体的にどのような業務があり、その業務をもとに産業医とどのように連携を取っていくべきか、詳しく見ていきましょう。

①健康診断結果のチェックとその結果に基づく措置

労働安全衛生法第66条により、企業には健康診断の実施が義務付けられています。産業医の業務内容は、健康診断結果をもとに従業員が就労できる健康状態かどうかを確認することです。

健康診断実施後は、個別の健康診断結果を産業医にチェックしてもらい、これまでと同様の就労が可能かどうか産業医の意見を聞きましょう。企業は健康上課題のある従業員に対して産業医との面談を設け、産業医は従業員への受診勧奨や保健指導、就労制限・就業の可否判断を行います。産業医の意見を踏まえて、従業員の働き方の調整・変更に取り組むことが大切です。

②ストレスチェックの高ストレス者への面接指導とその結果に基づく措置

労働安全衛生法第66条の10により、常時50人以上の従業員がいる企業には年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。産業医はストレスチェック実施者として、専門的な立場からアドバイスをします。またストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員からの申し出があった場合、医師による面接指導を行います。

高ストレス者への面接指導実施後、企業は産業医から従業員の就業に関する意見を聴取して、必要に応じて作業内容の変更や配置転換、休職などの事後措置を講じることが大切です。

③長時間労働者への面接指導とその結果に基づく措置

労働安全衛生法第66条の8により、時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員に対して、申し出があった場合は産業医の面接指導を行うことが義務付けられています。また、時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超える研究開発業務従事者に対しては、本人からの申し出がない場合でも面接指導を実施しなければなりません。

長時間労働者への面接指導実施後、企業は産業医から意見の聴取を行い、必要に応じて適切な措置を講じることが求められます。長時間労働者を減らすことは、労働災害を防ぐために欠かせない取り組みです。

④休職者の復職の可否の判断

メンタルヘルス不調によって休職している従業員から職場復帰の希望があった場合、産業医は休職者との復職面談を実施します。また、面談の結果をもとに復職の可否の判断を行います。

休職者は病状が回復していないにも関わらず焦って復職を希望している可能性もあり、復職の判断を間違えると病状の再発・悪化を招いてしまいます。そのようなリスクを防ぐためにも、産業医の意見書や主治医の診断書をもとに、企業が従業員の復職を慎重に判断することが重要です。

⑤健康教育や衛生教育

産業医は企業や従業員に対して、衛生に関する講話や指導などの衛生教育を実施します。企業によって健康課題や改善点が異なるため、産業医と「どのような衛生教育が必要か」を事前に確認して実施すると良いでしょう。また、必要に応じて管理職や新入社員など、役割・立場に合わせた健康教育や健康相談を実施する場合もあります。健康教育・衛生教育を実施することは、企業全体における健康意識の向上に役立ちます。

⑥職場巡視

労働安全衛生規則第15条によって、産業医は1ヶ月に1回以上の職場巡視が定められています(場合により2ヶ月に1回以上でも可)。職場巡視ではオフィス環境や防災・安全環境をチェックして、作業方法や衛生状態の課題・改善点の有無を確認します。産業医の職場巡回で問題が確認された場合は、ただちに従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

⑦衛生委員会への参加

労働安全衛生法第18条により、50人以上の従業員がいる企業では衛生委員会の設置および月1回以上の開催が義務付けられています。産業医は衛生委員会に参加して、委員会内で審議される健康管理体制や職場環境、働き方などの議題に対して医学的な立場から意見を述べる役割を果たします。

衛生委員会はより良い職場づくりを行うために重要な場であり、衛生委員会に対して積極的な産業医を選任することが重要です。衛生委員会に産業医が出席できなかった場合は、議事録を作成して産業医に内容を確認してもらうとともに意見を聴取しましょう。

産業医とのスムーズな情報連携には健康管理システムがおすすめ

従業員が健康で安全に業務に取り組める職場づくりを実施するためには、産業医との連携が欠かせません。情報連携をスムーズに行うには、ストレスチェックや健康診断の結果がデータ化されていることが重要です。

健康管理システム「WELSA」では、ストレスチェックや健康診断の結果だけでなく産業医による面談記録もデータで一元管理が可能です。そのため、産業医に担ってもらう業務の確認や連携が容易になり、多職種連携を強化して従業員の健康と安全に配慮した職場づくりを実現できます。産業医からの指導コメントも通知・閲覧できる「WELSA」を導入して、ぜひ効率的・効果的な従業員の健康管理にお役立てください。

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