衛生委員会のメンバー選出方法|構成と役割を解説

一定の基準を満たす企業では、衛生委員会を設置しなければなりません。衛生委員会では法に則ったメンバーを選出して、労働災害防止の取り組みについて話し合う必要があります。

この記事では、「衛生委員会のメンバー選出方法」について解説します。メンバー構成と役割を理解し、有意義な衛生委員会の開催にお役立てください。

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衛生委員会の概要

まずは衛生委員会の概要について解説していきます。

衛生委員会の設置条件

労働安全衛生法によって、常時使用する従業員が50人以上いる企業は業種に関わらず「衛生委員会」、常時使用する従業員が50人以上かつ特定の業種に該当する企業は「安全委員会」の設置が義務づけられています。

安全委員会①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
②常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)

引用:(厚生労働省「安全衛生委員会を設置しよう」)

安全委員会の設置条件を満たしている企業は同時に衛生委員会の設置条件も満たしており、それぞれの委員会の設置に代わって「安全衛生委員会」を設置することも可能です。

衛生委員会の目的

衛生委員会の目的は、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって話し合うことです。衛生委員会では労働者の健康や衛生について、安全委員会では労働者や職場の安全について話し合いますが、安全衛生委員会ではその両方が対象です。

委員会を設置したら、労働災害防止のために基本となるべき対策などについて労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行い、必要に応じて審議による決定事項を企業の措置に反映させることが大切です。

衛生委員会の審議事項

労働安全衛生法第18条によって、衛生委員会の調査審議事項は以下のように決められています。

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

引用:(労働安全衛生法)

この取り決めからは、衛生委員会では従業員の心身の健康を維持するための取り組みについて話し合う必要があると読み取ることができます。衛生委員会では、テーマとして健康診断やストレスチェック・長時間労働・季節特有の健康問題などを取り上げる、毎月の定例報告として「長時間労働の該当人数や産業医面談実施状況」「職場巡視後の報告」「労災報告」なども併せて行うとよいでしょう。また、必要に応じて産業医や衛生管理者によるミニ講義を実施することも一つの手です。

衛生委員会の構成メンバーと構成例

労働安全衛生法第18条によって、衛生委員会の構成メンバーは以下のように定められています。

(衛生委員会)
第18条
(中略)
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

引用:(労働安全衛生法)

つまり、衛生委員会に必要なメンバーは以下の通りです。

①統括安全衛生責任者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を総括管理する者、もしくはこれに準ずる者(委員長=議長)(1名)

②衛生管理者(1名以上)

③産業医(1名以上)

④当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者(1名以上)

労働安全衛生法第17条および第18条に基づき、①の議長以外の構成メンバーの半数以上は、従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは従業員の過半数代表者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。このような構成にする理由は、企業側にとって都合のよいメンバーのみで構成されて偏った話し合いが行われないようにするためです。

そのため衛生委員会の構成メンバーは、議長を除いて企業側の人数よりも労働者側の人数を多くする、もしくは同等である必要があります。たとえば企業側である②の衛生管理者と③の産業医がそれぞれ1人ずつであれば、④の衛生に関する経験を持つ労働者を2人以上選ばなければなりません。

メンバーの構成例として、以下をご参考ください。

【企業側】【労働者側】
①議長
②衛生管理者④委員
人事担当者④委員
③産業医④委員
委員(任意)委員(任意)
委員(任意)委員(任意)

法律上、衛生委員会の構成メンバーについて議長以外の人数の定めはありません。そのため、労働安全衛生法第18条の要件を満たしていれば、事業場の規模や作業の実態などに応じて構成メンバーを決定することが可能です。衛生委員会における一般的な最小人数は議長+労使同数の7人、衛生管理者=人事担当者であれば最小で5人となります。

衛生委員会メンバーの役割と選出方法

衛生委員会において要件を満たしたメンバーを構成するために、どのようにして選出を行えばよいのでしょうか。ここでは衛生委員会の構成メンバーの役割と選出方法について解説していきます。

議長(委員長)

議長は、衛生委員会において中立的な立場から司会進行を行う最も重要な役割を担います。企業側と労働者側の意見をまとめて、スムーズに話し合いを促していくことが求められます。社内に統括安全衛生管理者がいる場合は議長として選出されますが、総括安全衛生管理者が不在の場合は総務部長、人事部長、工場長、支店長などから指名すると良いでしょう。

衛生管理者

衛生委員会では、企業側のメンバーとして衛生管理者の資格を持っている人が選出される必要があります。資格を持っている人がいない場合には、人事・総務担当が資格を取って担当することが多い傾向があります。常時50人以上の労働者がいる企業は、企業の規模に応じて必要数の衛生管理者を選任しなければなりません。衛生管理者は産業医との窓口になることも多いため、専門的な知識があることにくわえ、社内での人脈が多く職場の事情に詳しい従業員が望ましいでしょう。

産業医

産業医は企業側のメンバーとして参加し、専門的な立場から労働災害の原因および再発防止についてアドバイスする役割を担います。その役割を認識し果たしてくれる産業医を選出することで、具体的に話し合いを進められるだけでなく、メンバーの健康知識の向上にも役立つでしょう。産業医の出席は義務ではありませんが、可能な限り出席してもらうことが望ましいです。

衛生に関して経験を有する労働者

労働者側のメンバーとして参加します。衛生に関する経験を有しており、少なくとも職場の意見を反映できる立場の人を1人以上含めるのが望ましいでしょう。労働者側のメンバーは、性別・年齢・部署・役職のバランスを考慮して選任することがポイントです。

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