産業医面談とは?何を話す?対象者やタイミングなど基本情報を解説
産業医面談は従業員の健康管理を目的にし、健康診断やストレスチェックの結果、就労状況などに応じて実施される面談です。従業員の心身の不調を防いだり、健康を維持したりなど、大事な役割があります。
この記事では産業医面談の重要性や目的を解説しつつ、対象者やその面談内容など基本的な情報をまとめました。産業医の守秘義務や、産業医面談を実施する際のポイントについても解説しています。
目次
産業医面談とは?目的や効果を解説
産業医面談とは従業員の心身の状態を確認し、健康を保つために行われる面談です。50人以上の労働者がいる事業所では、産業医を選任することが義務付けられています。この産業医面談の対象となるのは、長時間労働者や高ストレス者、健康診断結果に異常があった従業員などです。心身のケアや健康診断の結果の事後措置、休職や復職の判断などをさまざまな目的で実施します。産業医は、健康診断やストレスチェックの結果を確認しながら、従業員の健康状態や勤務状況などをヒアリングしていきます。
従業員が面談を受けることは基本的に義務ではありません。しかし専門的な知識を持ち、中立的な立場にある産業医に相談することで、職場の問題解決につながりやすいメリットがあるといえます。面談は産業医と従業員1対1で行うので、相談しやすい側面もあるでしょう。もし産業医に休職を勧められたとしても、必ず従わなければならないわけではありません。最終的な判断は本人に任されるので、産業医面談をうまく活用することが賢い方法といえます。
さらに産業医には守秘義務があります。そのため面談を受けた労働者の同意がなければ、上司や人事に面談内容は報告されません。また、面談の内容によって企業側が従業員に退職を勧奨したり、従業員を解雇したりなどの行為は違法となります。
2020年11月よりオンライン面談が可能に
産業医面談は、2020年11月よりオンラインでの実施が可能となりました。ただし実施時には、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象者の顔色や声が確認できるような環境で行う
- 情報漏洩防止のためセキュリティ対策を行う
- 対象者が面談しやすいパソコンやツールを使う
従業員が安心して参加でき、かつ充実した面談を実現するためにも上記は重要なポイントとなります。加えて、企業側は事前に対象者の業務内容などについて、産業医に共有するようにしましょう。
産業医面談の対象者
産業医面談の主な対象者は以下に該当する従業員です。
- 高ストレス者
- 長時間労働者
- 健康診断結果に異常があった従業員
- メンタルヘルス不調者
- 休職もしくは復職希望者
上記に該当する従業員がいた場合は、産業医面談をすすめましょう。産業医は従業員の心身の状態をヒアリングしたうえで、助言や指導を行います。また、繰り返しになりますが、面接指導の結果を理由として解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことは禁止されています。
産業医面談の対象者ごとの面談内容
産業医面談の対象である高ストレス者、長時間労働者、健康診断結果に異常があった従業員、メンタルヘルス不調者、休職もしくは復職希望者に関して、それぞれの面談内容を解説します。
①高ストレス者
現在の健康状態、就業状況などをヒアリングし、アドバイスを行います。高ストレス状態が続くと、うつ病などを発症する危険性が高まります。そのため面談では同時にメンタルヘルス不調のリスクも評価されます。
産業医は従業員の許可を得たうえで企業側に情報を提供し、緊急性のある場合は職場環境の改善をアドバイスします。企業側は業務量の軽減や労働時間の短縮を検討しましょう。
また、労働者が50人以上いる事業所では年1回のストレスチェックが義務付けられています。このうち高ストレスと診断された従業員が対象となりますが、従業員が希望しなければ面談は実施できません。
②長時間労働者
長時間労働者に対しては、勤務状況や疲労の蓄積具合などをヒアリングしたうえで、健康状態やメンタルヘルス面のチェックを行います。さらにヒアリングした内容をもとに健康被害を予防する方法をアドバイスします。
具体的な対象者は以下に該当する従業員です。
- 月80時間超の時間外・休日労働があり、疲労の蓄積が認められる者
- 月100時間超の時間外・休日労働がある研究開発業務従事者
- 40時間以上の健康管理時間※が月100時間に達した高度プロフェッショナル制度適用者
※健康管理を行うために事業場にいる時間と事業場外で労働した時間
長時間にわたる労働は、脳や心臓疾患、精神障害の発症リスクが高まると言われています。そのため労働時間が一定の基準を超えた労働者には産業医面談が義務付けられています。
③健康診断結果に異常があった従業員
健康診断結果で異常があった従業員に対しては、年齢や就業状況、生活習慣についてヒアリングが行われます。企業側は面談内容をもとに、就業内容に問題がないか産業医から意見を聞く必要があります。その際の就業区分は以下の3つです。
【3つの就業区分】
①通常業務 | 通常どおりの勤務でよい | アドバイスした事や健康に意識は向けつつ、通常どおりの業務を続けてもらう。 |
②就業制限 | 労働に制限を加える必要あり | 負担を減らすため、就業内容や就業時間に制限を設けた働き方にする。具体的には業務量の削減、労働時間の短縮、出張や時間外労働の制限、業務の変更など。 |
③要休業 | 一定期間の休養を与える | 休暇付与や休職など、一定期間療養させる措置を講じる。 |
企業は健康診断実施後3ヶ月以内に、対象者に対し産業医面談を実施してください。
④メンタルヘルス不調者
産業医は職場内の環境や人間関係など、メンタルヘルス不調者の悩みを聞いてアドバイスを行います。必要に応じ、医療機関の受診を勧める場合もあります。
この産業医面談は、メンタルヘルス対策の一環として行われるものです。高ストレス者や長時間労働者はメンタルヘルス不調を発症しやすい傾向があるので、就労状況やストレスチェックの結果なども参考にして、面談をすすめるようにしましょう。メンタルヘルス不調者に対しては、より話しやすい環境を作ることも重要となります。
⑤休職もしくは復職希望者
休職、または復職の希望がある従業員にも産業医面談を行いましょう。休職時、復職時には産業医の意見書があることが望ましいとされているためです。
産業医面談で確認する内容はそれぞれ以下となります。
【休職、復職希望者の面談内容】
休職 | 主治医の診断書を確認しつつ、その原因や心身の健康状態についてヒアリング。 |
復職 | 主治医の診断書をもとに、通院状況や心身の健康状態をヒアリング。回復具合などを判断する。 |
産業医の守秘義務と報告義務とは?
産業医には、守秘義務と報告義務があります。守秘義務については労働安全衛生法第105条で以下のように記載されています。
- 健康診断、面接指導、検査又は面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない
基本的には守秘義務が優先されるため、従業員の同意がない場合、産業医から企業側へ従業員の情報が共有されることはありません。報告義務が発生するのは、企業側が安全配慮義務に果たす必要がある場合のみです。たとえば労働環境により労働者の不調が生じている場合は、改善を求めるよう指摘や助言が行われます。
上司や人事担当者に面談内容が知られることを恐れて産業医面談を拒否する従業員に対しては、上記についてしっかり説明することが大切です。
産業医面談を実施する際の注意点やポイント
産業医面談を実施する際、人事担当者が気をつけるポイントは以下の5つです。
【産業医面談を実施する際の注意点やポイント】
産業医面談の役割を知らせる | 面談内容は同意がないと企業側に通知されないなど、安心して産業医面談を受けられるような声かけを行う。産業医面談のメリットを伝えて前向きに考えてもらう。 |
面談の通知方法に配慮 | メンタルヘルス不調など知られたくない人も多いので、通知方法に留意。メールや封書を活用する。 |
業務内容を見直し | 産業医面談の実施だけで終わらず、労働環境の見直しを行う。産業医からのアドバイスや助言をもとに、職場環境の改善や業務量の調整などを実施。 |
社外相談窓口を設置 | 産業医との面談を嫌がる従業員が気軽に相談できるよう、社外に相談窓口を設置する。匿名で相談できるホットラインの設置も有効。 |
定期的な調査 | 定期的なストレスチェックや、現場の環境の調査などを行い、不調者の早期発見や職場の問題発見に努める。 |
産業医面談を適切に活用し、従業員の健康を管理しよう
産業医面談は従業員の健康管理を適切に行うために必要な対策です。原則、強制的に面談を受けさせることはできないので、日頃から産業医面談の重要性を伝え、有効的に活用してもらうことが大事となります。
より従業員が安心して産業医面談が受けられるよう、面談の通知方法に配慮したり、相談窓口の設置したりなど、人事担当者は工夫をしてみてください。