安全配慮義務違反とは|義務の範囲・罰則・違反の判断基準

企業には、従業員の健康と安全に配慮する「安全配慮義務」があります。しかし、従業員の健康や安全の確保を怠ってしまうと安全配慮義務違反となってしまうため、注意しなければなりません。

今回の記事では、「安全配慮義務違反」をテーマに義務の範囲や違反した場合の罰則、違反の判断基準などを解説します。安全配慮義務を正しく理解して、適切な対策の実施に役立てましょう。

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安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、従業員が安全で健康に労働できるように配慮した職場づくりをすることで、法律によってすべての企業に義務付けられています。まずは、安全配慮義務の目的や範囲を見ていきましょう。

安全配慮義務の根拠

安全配慮義務は、以下の2つの法律によって明文化されています。

【労働契約法第5条】
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」


引用:(労働契約法)

【労働安全衛生法第3条第1項】
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」


引用:(労働安全衛生法)

安全配慮義務の目的

安全配慮義務は、従業員が常に生命・身体等の安全を確保しながら働けることを目的としています。企業に安全配慮義務を定めることで、労働災害を防止するために職場環境や労働条件が整備され、従業員は安心して働けるようになるのです。

安全配慮義務の対象者の範囲

安全配慮義務の対象者の範囲には、自社の従業員だけでなく、自社で働く下請け企業の従業員や派遣社員なども含まれます。また、海外勤務をしている従業員も安全配慮義務の対象になります。海外勤務者に対して果たすべき義務の内容は以下の通りです。

・赴任先の治安への配慮
・赴任前の予防接種
・赴任中および帰国後のメンタルサポート
・健康や安全の研修

安全配慮義務違反の罰則・判断基準

安全配慮義務に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。安全配慮義務違反の罰則について、判断基準とともに解説していきます。

安全配慮義務違反の罰則

安全配慮義務違反があった場合でも、労働契約法による罰則は特に定められていません。しかし、安全配慮義務を違反したことによって従業員が負傷、病気や精神疾患を発症、過労死や自殺などの労働災害が生じた場合には、以下の民法により損害賠償請求が発生する場合があります。

・債務不履行(民法415条)
・不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条)

このような安全配慮義務違反による労災発生は、多大な賠償金を支払うだけでなく従業員からの信頼の低下、企業のブランドイメージの低下につながるリスクもあるため、絶対に避けなければなりません。

安全配慮義務違反の判断基準

安全配慮義務違反になるかどうかの判断基準には、以下の3つのポイントがあります。

予見可能性および結果回避性の有無

企業が、従業員が心身の健康を害すると予測できた可能性があったかどうか(予見可能性)と、予見できた損害を回避できたかどうか(結果回避性)が判断のポイントです。予測および回避できたにも関わらず会社が予防対策を怠った場合は、安全配慮義務違反となる可能性があります。

因果関係の有無

安全配慮義務を怠ったことが怪我や病気の原因であるかどうかという因果関係の有無も焦点になります。原因が企業にあるとみなされた場合は安全配慮義務違反と判断されます。ただし、従業員自身の生活習慣やプライベートの要因が複雑に絡み合っているため、原因の追究と証明はしっかり行わなければなりません。

労働者側の過失の有無

従業員本人の過失の有無は、判断の大きなポイントです。従業員側の過失があった場合、労災と認められることはあっても安全配慮義務違反と判断される可能性は低いと考えられますその場合、企業側の責任が軽減されて損害賠償額の減額につながります。

安全配慮義務の対象

安全配慮義務においては、健康管理と職場環境の2つに配慮する必要があります。安全配慮義務を果たすためにはいずれも欠かせないポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

健康配慮義務

健康配慮義務とは、従業員の心身の健康に配慮する義務のことです。健康配慮義務を果たすには、以下のような対策が求められます。

・健康診断の実施
・ストレスチェックの実施(メンタルヘルス対策)
・産業医やカウンセラーなど専門家の配置
・過労死ラインを超えた時間外労働を予防するための労働時間の管理

特に健康診断やストレスチェックはただ実施するだけではなく、結果をもとに健康リスクの分析・予測を行って実態を把握し、予防・対策に努めることが大切です。

職場環境配慮義務

職場環境配慮義務とは、業務を行う従業員が安全に働けるように配慮する義務のことです。職場環境配慮義務を果たすためには、以下のような対策が求められます。

・ハラスメント対策や教育
・設備の導入やメンテナンス

安全を確保するためには、従業員にも自分の身を守るための知識を習得してもらう必要があります。そのため、ハラスメント教育や安全衛生教育を定期的に行うことも非常に大切です。

安全配慮義務を守るための対策ポイント

安全配慮義務を守るためには対策を徹底することが重要です。最後に、安全配慮義務を果たすための対策のポイントを解説します。

健康診断の実施

企業は年に1回、健康診断を実施する義務があります。また、結果をもとに有所見者への医師による面接指導および意見聴取を行うことが大切です。従業員の健康状態の把握、健康リスクの早期発見・早期対処することは、健康の維持・向上のために欠かせません。

ストレスチェックの実施

50人以上の従業員がいる企業ではストレスチェックの実施が義務付けられています。従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス対策を早期に行うことは従業員の心身の健康状態を維持するために重要です。ストレスチェックの結果をもとに、必要に応じて職場環境を改善していきましょう。

労働時間の管理

長時間労働や過重労働の対策は、従業員の健康障害を防止するためにも大切です。特に、「2~6ヶ月の時間外労働の月平均が80時間以上」または「1ヶ月の時間外労働が100時間以上」の労働時間は過労死ラインと呼ばれ、過労死ラインを超えないような措置や対策が求められます。長時間労働が常態化している企業は、勤怠管理システムなどを活用して労働時間の実態を把握するとともに、有給休暇取得の促進や業務調整を行って長時間労働を是正していく必要があります。

相談窓口の設置

外部の相談窓口を設置して、セクハラやパワハラなどのハラスメントに悩む従業員や、社内では相談しにくい従業員が相談しやすくなる環境を整えることが重要です。窓口の相談担当者や相談方法の周知を行うことで従業員が利用しやすくなり、ハラスメントの早期対処やメンタルヘルス不調の予防にもつながるでしょう。

産業医との連携

産業医と連携すれば従業員のケアやフォローを迅速に行えます。健康診断やストレスチェックの結果、高リスク者・高ストレス者と判断された従業員や、長時間労働をしている従業員との面談・面接指導をスムーズに実施できるほか、面談の結果を踏まえた就業上の措置の意見聴取が可能です。産業医との連携を強化することで、従業員の健康と安全に配慮した職場づくりを実現しやすくなるでしょう。

安全衛生教育

新入社員や配置転換を行った従業員には、速やかに安全衛生教育を実施する必要があります。実務の手順や危険防止策、事故が発生した際の対処法など、企業で実施する安全配慮の取り組みに関して、すべての従業員にしっかり伝達を行いましょう。

安全配慮義務を果たすために健康管理システムの導入を

安全配慮義務違反にならないためには、日頃から従業員の健康状態やストレス状態を把握して健康管理を徹底することが大切です。健康管理システム「WELSA」を導入すれば、健康診断やストレスチェックの結果をデータ一元化でき、健康状態の「見える化」が可能になります。

健康課題の早期発見や健康リスクの分析・予測も容易に行えて、安全配慮義務を果たしやすい職場づくりに役立てられるでしょう。従業員の健康と安全に配慮した経営を行うためにも、ぜひ「WELSA」の導入をご検討ください。

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